会則

2017年6月7日

第1条(名称)

本会は、「命どぅ宝! 琉球の自己決定権の会」と称し、主たる事務所を、宜野湾市普天間2-3-14玉城アパート201に置く。

第2条(目的)

本会は、会の理念および基本政策の実現を目的とする。

第3条(事業活動)

1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊および配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成ために必要な事業

第4条(会員)

1 国連および国際法規による「自己決定権の行使の主体」(琉球・沖縄人)にかんがみ、本会の会員は、第2条の目的に賛同する琉球弧にルーツを持つ者とする。
2 本会に入会しようとする者は、会員1名の推薦を要し、所定の入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
3 会員は所定の会費を納める。2年以上滞納した者は、会員の資格を失う。会費 一口5,000円(ただし 学生・大学院生は1,000円)
4 会員が、本会の信義にもとる行為をしたときは、一定の手続きを経て本会から除名されるものとする。

第5条(機関)

本会に、次の機関を置く。
総会 総会は年1回開催し、経過報告および活動方針の決定、運営委員および島嶼委員の選任、決算の承認を行う。
運営委員会 日常的な会務の執行にあたる。
島嶼委員会 委員は、各地域から均等に適切な員数を選任する。2カ月1回定例で開催し、運営委員とともに日常活動を執行する。

第6条(運営委員会)

本会に、次の運営委員を置く。
1 顧問 複数名
2 共同代表 複数名
3 事務局長 1名
4 事務局次長 複数名
5 事務局員 複数名
6 会計責任者 1名
7 監事 2名

第7条(運営委員および島嶼委員の任期)

運営委員および島嶼委員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

第8条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第10条(会則の改廃)

本会則の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)

本会則に定めなき事項については、運営委員会で執行し、直近の総会で報告・承認を得るもとする。

付則 本会則は、2017年5月13日から施行する。
2018年3月17日 改正
2019年3月17日 改正